誰しも納める税金は1円でも安くしたいと考えているのではないでしょうか。
節税対策をする上で、大切なことは「所得控除」を最大限に活用することです。
そんな所得控除についてご説明します。
所得控除とは、所得税額を計算するときに納税者の個人的な事情を考慮しようとする仕組みです。
家族や子供がいる、両親の介護まで担っているなど、そういった状況を加味して、所得税を計算することです。
このように、個人的な事情を考慮して、所得税の負担を軽減しましょうという考え方が「所得控除」の根底にあります。
所得税は、所得そのものにかかるわけではありません。
下記のように、所得控除された額に対して、決められた税率がかかり、その金額が所得税となります。
所得 – 所得控除 = 課税所得
課税所得 × 税率 = 所得税
所得税の計算方法について、詳しくはコラム「国税である所得税の税率や節税は?」をご覧ください。
所得税を抑える方法の1つとしてあげられるのは、できるだけ控除額を増やすことです。
各種、所得控除を自分で申請すれば、サラリーマンであっても節税対策は可能となります。
個人事業主の確定申告については、コラム「確定申告におけるフリーランスの源泉徴収について」でご確認ください。
この所得控除ですが、実はたくさん種類があります。
個人事業主、フリーランスの方、サラリーマンであっても、所得控除を適用することで、支払う所得税を抑えることが可能です。
よく知られているものから、あまりなじみのないものまで「所得控除」をいくつかまとめてみましたので、ぜひご確認ください。
基礎控除は、確定申告をする方全員が受けることができる控除です。
控除額は48万円です。
課税所得金額38万円以下の配偶者を養っている方が受けることのできる控除です。
控除額は38万円から所得金額に応じて26万や13万になります。
詳しくは、こちらのコラム「配偶者控除の上限が2018年から150万円に。150万円の壁とは?」をご覧ください。
1年間に支払った医療費が10万円以上になった場合に受けられる控除です。
控除額の計算方法は、支払った医療費 – 10万円となります。
控除対象には家族の医療費や風邪薬代も含まれます。
2017年からは、医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」が加わりました。
扶養している家族(または、親族)がいる場合に、人数分だけ受けられる控除です。
控除対象となる扶養親族は16歳以上で、控除額は扶養親族の年齢によって違います。
扶養親族とされるには、課税所得金額38万円以下であり、青色事業専従者給与・事業専従者控除の適用を受けていないことなどが条件となります。
一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料などを支払った方が受けられる控除です。
控除額はそれぞれ4万円が上限で、合計は12万円が上限です。
※平成23年12月31以前の旧契約も適用され、その場合の控除額は上記と相違します。
掛け金は全額控除とできますが、受け取る際には税がかかりますので、詳しくはコラム「個人事業主の税金から考える生命保険や年金の受け取り方」」でご確認ください。
申告者本人、もしくは扶養している家族が障害者の場合に受けられる控除です。
控除額は27万円ですが、障害の度合いによっては、40万円になります。
さらに、同居特別障害者となると75万円が控除されます。
コラム「障がい者控除の対象や金額について」でも説明していますので、ご確認ください。
地震、津波などを原因とした損害を補う保険に加入している場合に受けられる控除です。
控除額は、上限5万円です。
中学、高校、大学、または指定された専門学校に通う学生が受けられる控除です。
ただし、年間の収入が130万円以下の場合に限り、控除額は27万円です。
夫や妻と離婚、または死別した場合に受けられる控除で、控除額は27万円です。
扶養している子供がいて、所得が500万円以下の女性の場合は、控除額が35万円になります。
災害、害虫被害、盗難などの犯罪被害にあった場合に受けられる控除です。
被害額 – 5万円
被害額 – 所得金額×10%
のどちらか多い額が原則的な控除額です。
(詐欺による被害は自己責任とみなされるため、雑損控除が適用できないようです)
マイホームを購入した場合には、住宅ローン控除(住宅借入等特別税額控除)が適用できます。
リフォームした場合にも適用できますので、詳しくはコラム「住宅ローン控除は、リフォームをした場合も受けられる?」でご確認ください。
所得控除は経費で落とすことと並んで、大きな節税効果を持っています。
受けられる所得控除はさまざまであり、控除をうまく利用することで、所得の金額を減らすことができ、所得税を減額することができます。
これからの確定申告で最大限節税できるようにぜひとも覚えておきましょう!
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