公的年金には税金がかからないと思っている方が多いかもしれませんが、税法上、年金は、「雑所得」となり、所得税の対象となります。
日本の法律では、所得税がかかっている場合、確定申告を行わなければなりません。
年金は「雑所得」とされ、下記の金額の公的年金やその他の年金を受け取る場合は確定申告が必要になります。
65歳未満の場合・・・108万円超
65歳以上の場合・・・158万円超
企業に勤務していても、所得税と復興特別所得税以外は年末調整の対象ではないので、源泉徴収表の原本を添付して確定申告をしなければいけません。
しかし、すべての方が確定申告をしなければいけないというわけではありません。
年金受給者の方の申告手続の負担を減らすための制度も用意されています。
公的年金にかかわる「確定申告不要制度」というものです。
これにより、公的年金等による収入が一定の要件を満たす場合には、確定申告を行う必要がありません。この制度について紹介します。
そもそも、公的年金とは国民年金・厚生年金・公務員の共済、確定給付企業による年金、生命保険などのことです。年金などを受け取った場合は、所得税がかかり、原則として確定申告をしなければいけないのですが、下の条件の両方に当てはまる人は、確定申告は不要です。
① 公的年金等の収入金額が400万円以下
② 公的年金等以外の所得が20万円以下
現在、公的年金等の平均的な受給額は、300万円前後と言われておりますので、年金受給者の多くは確定申告をする必要がないと言えそうです。
確定申告不要制度の「公的年金等の収入金額が400万円以下で、なおかつ、その他の所得が20万円以下」はあくまで所得税の場合です。その他の所得を加算すると住民税が高くなり、所得税の確定申告をしなかったときには、別で住民税の申告をする必要があります。
年金生活者だけではなく、誰にとっても、確定申告には時間と手間がかかりますので、確定申告をせずに済むのなら、それに越したことはありません。
しかし確定申告の必要がない人であっても、確定申告を行ったほうがよいケースもあるのです。
・国民健康保険税などの社会保険料を納めている場合。
・生命保険料控除や地震保険料控除を受けている場合。
・マイホームを住宅ローンなどで取得/リフォームした場合。
・子供の独立など扶養する家族の数が変わった場合。
これらの場合、確定申告をすることで、所得税の還付を受けられる可能性があります。
確定申告が必要ない年金受給者であっても、確定申告をするほうが「お得」なケースが多くあります。
昨今の少子高齢化で年金受給者が増加しています。
今後、年金に関する税制は変わっていくかもしれません。
年金受給者でも原則として確定申告が必要ですが、条件によっては負担を軽くすることや、申告不要になったりすることがあります。また、高齢者を扶養している方、年金受給者の医療費を負担している方の特例もあり、節税につながるので、気になる方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
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