ロゴ

税理士法人フォーエイト

事業者の無料診断ダイヤル

0120-485-485

年中無休・24時間受付 相談無料

フリーランスの源泉徴収について

皆さん、確定申告は行われていますでしょうか?

 

さて、今回も確定申告に関してです。
フリーランスでお仕事をされている方も、会社を経営されている方も経理担当者の方も、個人に報酬等をお支払する場合には源泉徴収しなければいけません。
しかし、「どのような報酬を支払った場合に源泉徴収が必要なのか?」「フリーランスに支払う報酬って源泉徴収するの?」「講演料の報酬ってどうなの?」「徴収額はいくらなのか?」「徴収した税金は税務署にいつまでに納めればよいのか?」などなど、教えてほしいという声をよく聞きますので、今回は、「源泉徴収」について、まとめてみたいと思います。

 

そもそも源泉徴収とは?

「源泉徴収」とは、報酬などの支払いの際、支払者がそこから所得税を徴収して、受取人に代わり、その徴収した所得税を国に納付する制度です。
源泉徴収した額が国に納められる「所得税」となります。報酬を受け取る側にとっても支払う側にとっても重要で、源泉徴収は報酬を頂く仕事をしている以上、必ずかかわるものですし、確定申告や還付申告などにも関係してきます。

 

源泉徴収の計算方法は?

報酬等の金額に応じて、以下のように源泉徴収税額を計算します。
100万円以下の場合:支払い金額×10.21%
100万円超の場合:(支払い金額-100万円)×20.42%+102,100円

 

【例:原稿料1万円の場合】
報酬:8,979円(源泉徴収額:1,021円)

 

【例:講演料200万円の場合】
報酬:1,693,700円(源泉徴収額:306,300円)

 

フリーランスの方にお支払いする場合、上記の例のように報酬から所得税を源泉徴収する必要があります。
そして、源泉徴収した金額は、支払いがあった月の翌月10日までに、支払った側が所轄の税務署に納付しなければなりません。期限までに納付をしなかった場合には延滞税などを負担する可能性がありますので、注意してください。

 

源泉徴収の対象となるものは?

源泉徴収が必要な報酬の範囲は、法律で決まっています。
下記は一例です。
1.原稿料や講演料やデザイン料等
2.弁護士、税理士などへの報酬
3.接待等を行うことを目的とするホステスなどへの報酬
4.プロ野球選手や、モデル、外交員などへの報酬
5.懸賞などの賞金、競馬の賞金

 

フリーランスで仕事をされている方の注意点

フリーランスの方は報酬を受け取る際、必ずご自身が作成した請求書の金額と実際に入金された金額の確認をする必要があります。報酬の支払者が源泉徴収した金額が間違っていないかどうかチェックし、疑問点等があれば先方に確認してみてください。

 

また、報酬を受け取る側の方は年に一度、報酬の支払者から「支払調書」を必ず入手するようにしましょう。「支払調書」とは、報酬額と源泉徴収された所得税額を証明する書類です。

 

「支払調書」は、報酬等の支払者側から確定申告に間に合うように送られて来ているはずです(確定申告がまだで、支払調書が届いていない方は早急に確認をしてみてください)
「支払調書」は、報酬の受け取り側にとっては、受け取った報酬にかかる所得税を納めたという唯一の証明となるものですから、大切に保管しておきましょう。

 

まとめ

フリーランスの方や、フリーランスの方と仕事をされる方は、源泉徴収についての知識を深めておく必要があります。今回取り上げた報酬以外であっても、「これは源泉徴収しないといけないのだろうか?」という疑問については、税理士や税務署に必ず確認したほうがよいでしょう。

現在確定申告の期間ですが、確定申告をまだしていない方はぜひ弊社にご相談ください。申告書作成もスピード対応できます!

 

こちらの記事に関するお問い合わせ

■事業者の無料相談ダイヤル 0120-485-485

■メール:無料相談はコチラ

 

事業者の無料診断ダイヤル

0120-485-485

受付時間 9:00~20:00 ※土日祝日を除く