前回のコラムで、「住宅ローン控除」についてまとめました。
住宅ローン控除について、多くの方が「新築を購入した場合にだけ適用されるのでは?」と考えているようですが、実際は、今住んでいる家をリフォームした場合も、住宅ローン控除を受けられるケースがあるのです。
例えば、住宅の省エネ性能を向上させるために、窓、床・壁・天井をリフォームしたりする場合などです。
リフォーム費用について、「住宅ローン控除が利用できる」ということは意外と知られていない気がしますので、今回は、リフォームをした場合の「住宅ローン控除」についてまとめてみます。
この住宅ローン控除は「新築住宅を購入する」「中古住宅を購入してリフォームする」などの場合に、ローンの年末残高の1%(当初10年間 ※上限額あり)を、所得税額から控除できる制度です。
リフォームをした場合の住宅ローンを受ける場合にも条件があります。
条件を下記にまとめました。
<適用期限>
令和3年12月31日まで
<対象となるリフォームローン>
返済期間が10年以上のリフォームローン
<住宅ローン控除の対象となるリフォームの一例>
① 居室の窓全部の改修工事、または居室の窓の改修工事、または、天井もしくは壁などの工事
② 増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様替えの工事
③ 省エネ改修工事
<住宅などの要件>
① 居住用の住宅であること
② 床面積の1/2以上が居住用であること
③ 改修工事完了後、6ヶ月以内に入居すること
④ 改修工事後の床面積が50㎡以上であること
⑤ 増改築等の日から6か月以内に居住し、その年の12月31日まで引き続き住み続けていること
⑥ 増改築にかかる費用が100万円以上
※中古住宅を新たに購入してリフォームする場合
・木造住宅の場合、築後20年以内(マンションなどの耐火建築物の場合は築後25年以内)
住宅ローン控除を受けるためには、確定申告が必要となります。
サラリーマンなどの一般的な給与所得者の場合は、確定申告をする機会はあまりないかと思いますが、リフォームを行った翌年の確定申告で手続きをしなければいけません(サラリーマンの場合、確定申告は初年度のみ ※その後は年末調整で控除を受けられます)。
<確定申告に必要な書類>
① 借入金の年末残高証明書
② マンション(建物)の登記事項証明書
③ 源泉徴収票
④ マイナンバーカード(通知カードの場合は+本人確認書類)
⑤ 増改築工事証明書
など
※住宅ローン控除は、居住する本人がリフォームする場合に対象になります。リフォームを実施する(契約する)本人が、別の住宅に居住している場合は、住宅ローン控除を受けることはできません。
※新築購入、リフォーム以外に、高齢者のためのバリアフリー工事も控除の対象になります(要件が異なります)。
現在、確定申告の時期ですが、もし昨年、自宅のリフォームを行っていた場合は、住宅ローン控除を受けられる可能性があります。ただ、住宅ローン控除を受ける際、必要な書類は人によって少し異なります。書類の不備で期限内に手続きできないということがないように、まずは税理士に相談してみてください。
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