以前コラムで、「住宅ローン控除」についてまとめました。
住宅ローン控除について、多くの方が「新築を購入した場合にだけ適用されるのでは?」と考えているのではないでしょうか。
実際は、今住んでいる家をリフォームした場合でも、住宅ローン控除を受けられるケースがあります。
例えば、住宅の省エネ性能を向上させるために、窓、床・壁・天井をリフォームしたりする場合などです。
リフォーム費用について、「住宅ローン控除が利用できる」ということは意外と知られていないかと思いますので、リフォームした場合の「住宅ローン控除」についてまとめました。
この住宅ローン控除は「新築住宅を購入する」「中古住宅を購入してリフォームする」などの場合に、ローンの年末残高に当たる1%(当初10年間 ※上限額あり)を、所得税額から控除できる制度です。
リフォームをして住宅ローンを受ける場合にも、それぞれ以下のような条件があります
令和3年12月31日まで
返済期間が10年以上のリフォームローン
① 居室の窓全部の改修工事、または居室の窓の改修工事、または、天井もしくは壁などの工事
② 増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様替えの工事
③ 省エネ改修工事
① 居住用の住宅であること
② 床面積の1/2以上が居住用であること
③ 改修工事完了後、6ヶ月以内に入居すること
④ 改修工事後の床面積が50㎡以上であること
⑤ 増改築等の日から6か月以内に居住し、その年の12月31日まで引き続き住み続けていること
⑥ 増改築にかかる費用が100万円以上
※中古住宅を新たに購入してリフォームする場合
・木造住宅の場合、築後20年以内(マンションなどの耐火建築物の場合は築後25年以内)
住宅ローン控除を受けるためには、確定申告が必要です。
サラリーマンなどの一般的な給与所得者の場合は、確定申告をする機会はあまりないかと思いますが、リフォームを行った翌年の確定申告では住宅ローン控除を受けるための手続きが必要です。
サラリーマンの場合、確定申告は初年度のみで、その後は年末調整で控除を受けられます。
① 借入金の年末残高証明書
② マンション(建物)の登記事項証明書
③ 源泉徴収票
④ マイナンバーカード(通知カードの場合は+本人確認書類)
⑤ 増改築工事証明書
など
※住宅ローン控除は、居住する本人がリフォームする場合に対象になります。リフォームを実施する(契約する)本人が、別の住宅に居住している場合は、住宅ローン控除を受けることはできません。
※新築購入、リフォーム以外に、高齢者のためのバリアフリー工事も控除の対象になります(要件が異なります)。
もし昨年、自宅のリフォームを行っていた場合は、住宅ローン控除を受けられる可能性があります。
ただ、住宅ローン控除を受ける際、必要な書類は人によって少し異なります。
書類の不備で確定申告の期限内に手続きできないということがないように、まずは税理士にご相談ください。
弊社でも、住宅ローン控除を適用した場合の確定申告を承っていますので、ぜひ1度ご相談ください。
☎:無料相談ダイヤル 0120-485-485
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