2017年から、医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」が始まりました。
これまでの医療費控除なども含めて、この特例についてご説明します。
従来の医療費控除は、基本的にはその年に支払った医療費が10万円以上の金額だった場合に、所得控除を受けることができるという制度です。
医療費が10万円以上かかった人は、確定申告で「医療費控除」を利用し、払い過ぎた所得税などの税金を取り戻すことができます。
サラリーマンは会社の年末調整で一応の税額が決まっていますが、医療費がかかったかどうかは人それぞれ違います。
<style=”color: #ff0000;”>医療費控除を受けたいサラリーマンは、個別に確定申告をして、1度納めた所得税を払い戻す必要があります。
これまでは、病院などに通う機会が少ない場合、「医療費控除=自分には無関係」と考えていた方が多いかもしれません。
しかし、2017年1月1日以降、医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」が開始となり、医療費控除を受けられる可能性がある人が増えました。
今回は、医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」についてまとめてみます。
セルフメディケーション税制は、国民に市販薬の使用を促し、国の医療費を削減することを目的に導入された制度です。
1月1日から12月31日までに対象商品であるOTC医薬品を合計で1万2000円を超えて購入した場合に、1万2000円を超えた部分について、所得控除を受けられます。
ちなみに、OTC医薬品とは、Over The Counter の略で、処方箋なしでドラッグストアにて購入できる医薬品のことです。
医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」を受けられる対象は、以下の方です。
① 所得税・住民税を納めている人
② 1年間(1~12月)に特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診を受けている(※証明書必須)。
③ 1年間(1~12月)で、対象となるOTC医薬品の購入額が合計で1万2000円を超えている。
対象商品はOTC医薬品といい、パッケージにロゴが付いていますので、購入の際に確認してみましょう。
また、漢方やインフルエンザなどの予防接種でも、この特例は適用できます。
事前に確認しておきましょう。
平成30年分のOTC医薬品の購入費用については、平成31年1月1日以降に自分で確定申告を行う必要があります。
対象商品には「セルフメディケーション税控除対象」と書かれた識別マークがつけられているため、それを購入したときにもらうレシートや領収書を集め、確定申告書とあわせて、税務署に提出することになります。
2017年1月1日~12月31日までに購入した薬のレシートから対象商品の金額を合計して、1万2000円を超えたら、2018年2月15日~3月15日の間で確定申告をする必要があります。
現在は、インターネットによる確定申告も可能です。
ただし、セルフメディケーション税制を利用すると、従来からある医療費控除の申告はできなくなります。
どちらか一方の控除しか受けることはできませんので、注意しておきましょう。
下記の2つのパターンで比較してみましょう。
セルフメディケーション対象医薬品購入:5万円
医療機関や調剤薬局へ支払った医療費の自己負担:10万円
① セルフメディケーション税制を利用した場合・・・5万円-1万2000円=3万8000円が控除対象。
② 従来の医療費控除を選択した場合・・・15万円-10万円=5万円が控除対象。
→つまり、家族Aは従来の医療控除を選択して確定申告をした方がお得。
セルフメディケーション対象医薬品購入:7万円
医療機関や調剤薬局へ支払った医療費の自己負担:8万円
① セルフメディケーション税制を利用した場合・・・7万円-1万2000円=5万8000円が控除対象。
② 従来の医療費控除を選択した場合・・・15万円-10万円=5万円が控除対象。
→つまり、家族Bはセルフメディケーション税制を選択して確定申告をしたほうがお得。
セルフメディケーション税制が開始されたことにより、今後、医療費控除を受けられる方が増えそうです。
日本の税法では様々な控除がありますので、確定申告の時期には、自分は受けられる控除なんてないと思わず、一度専門家に相談してみることをお勧めします。
その他さまざまな控除については、こちらのコラム「所得控除を活用して確定申告で節税! 種類や計算について
」でご確認ください。
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