念願のマイホームを購入した方はもちろん、まだマイホームを購入していない方も、「住宅ローン控除」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
その住宅ローン控除についてご説明します。
日本の税法では、給与所得者(サラリーマン)は年末調整で支払う税額が決まり、事業所得者は確定申告で支払う税額が決まります。
年末調整が終わった給与所得者で、昨年マイホームを購入された場合、今回の確定申告で、今後「住宅ローン控除」を受けられるかどうか確定します。
サラリーマンの場合、「年末調整をしているから、確定申告なんて関係ないのでは?」と考える方もいらっしゃるかと思いますが、ローンでマイホームを購入、または増改築をした場合、1回だけ確定申告時に手続きが必要です。
そのような、住宅ローン控除を受けるためにはどうすればいいか、条件などまとめてみました。
「住宅ローン控除」とは正式には、「住宅借入等特別税額控除」と言い、マイホームを買った、もしくは増改築した場合に、その年の所得税額から一定額を控除できる制度のことです。
控除額は、その年の年末のローン残高において、上限4000万円とした1%です。
その額が所得税から控除されます。
この「住宅ローン控除」ですが、所得税額を控除して残額がある場合は、翌年度分の住民税を減額することができます。
住民税については、コラム「住民税の計算方法や納税について」でご確認ください。
住宅ローン控除を受けるためには、必要な条件があります。
いくつかご紹介します。
・住宅を取得してから6ヶ月以内に居住
・ローン返済期間が10年以上
・自己居住用
・50平米以上
・床面積の1/2以上が自身の居住用
・居住する家のリフォームであること
・降雨時費用が100万以上であること
リフォームをした場合については、こちらのコラム「住宅ローン控除は、リフォームをした場合も受けられる? 」をご確認ください。
住宅ローン控除を受けるためには、まずは確定申告をする必要があります。
今年、住宅ローンを組んだ方は次の確定申告のタイミングで手続きを行ってください。
今まで確定申告をしたことがないサラリーマンの方でも、住宅ローンでマイホームを持ったら、初年度のみ確定申告が必要です。
その翌年以降は、税務署から送付される書類を勤務先に提出することで、年末調整での控除が可能となります。
個人事業主の方は、毎年の確定申告の際に、他の所得税控除や税額控除をあわせて申告が必要です。
詳しくは、コラム「個人事業主が納める税金まとめ」でご確認ください。
国税庁によりますと、「令和3年12月31日までに自己居住用としてローンを組んだ場合」となっています。
令和4年1月以降についてはまだわかっていませんので、今後、住宅ローン控除を利用しようと考えている方は、期限については気にしておいたほうが良いでしょう。
最後に1つ注意してほしいのは、投資用で購入したものは、住宅ローン控除の対象とはなりません。
あくまで、居住する住居のみが対象となります。
住宅ローン控除は、ローンを利用している方にとってはメリットが多いため、しっかり理解しておいた方が良いでしょう。
確定申告は期限内に申告をすることも大切ですが、それと同じくらいに、「税額控除」について確認しておくことが大切です。
ただ、一般的に自分はどんな「税額控除」を受けられるのかわからない人がほとんどだと思われます。
少しでも節税して得をするためにも、税理士などの税金の専門家に相談してみてください。
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