念願のマイホームを購入した方はもちろん、まだマイホームを購入していない方も、「住宅ローン控除」という言葉を一度くらいは聞いたことがあるのではないでしょうか。
日本の税法では、給与所得者(サラリーマン)は年末調整で支払う税額が決まり、事業所得者は確定申告で支払う税額が決まることになっています。
年末調整が終わった給与所得者で、昨年マイホームを購入された場合、今回の確定申告で、今後「住宅ローン控除」を受けられるかどうかが決まります。
サラリーマンの場合、「年末調整をしているから、確定申告なんて関係ないのでは?」と考える方もいらっしゃるかと思いますが、ローンでマイホームを購入、または増改築をした方の場合、1回だけ確定申告時に手続きが必要になるのです。
今回は「住宅ローン控除を受けるためにはどうすればいいのか」についてまとめてみます。
「住宅ローン控除」とは正式には、「住宅借入等特別税額控除」と言い、マイホームを買った、もしくは増改築した場合に、その年の所得税額から一定額を控除できる制度のことです。
控除される額は、その年の年末のローン残高(上限4000万円 ※居住年によって異なります)の1%です。その額が所得税から控除されます。
この「住宅ローン控除」ですが、所得税額を控除して残額がある場合は、翌年度分の住民税を減額することができます。
住宅ローン控除を受けるためには、必要な条件があります。
いくつか紹介してみましょう。
【住宅購入の場合】
・住宅を取得してから6ヶ月以内に居住
・ローン返済期間が10年以上
・自己居住用
・50平米以上
・床面積の1/2以上が自身の居住用
【増改築の場合】
・居住する家のリフォームであること
・降雨時費用が100万以上であること
今まで確定申告をしたことがないサラリーマンの方でも、住宅ローンでマイホームを持ったら、確定申告をする必要があります(初年度のみ)。その翌年以降は、税務署から送付される書類を勤務先に提出すれば、年末調整での控除が可能となります。
個人事業主の場合は、毎年の確定申告の際に、他の所得税控除や税額控除をあわせて申告する必要があります。
住宅ローン控除を受けるためには、まずは確定申告をしなければいけません。
昨年、住宅ローンを組んだ方はこれから1ヶ月の確定申告のタイミングで手続きを行ってください(居住年がR2年の方)。
国税庁によりますと、「令和3年12月31日までに自己居住用としてローンを組んだ場合」となっています。令和4年1月以降についてはまだわかっていませんので、今後、住宅ローン控除を利用しようと考えている方は、期限については気にしておいたほうがいいでしょう。
最後に1つ注意してほしいのは、投資用で購入したものは、住宅ローン控除の対象とはなりません。あくまで、居住する住居のみが対象となります。
住宅ローン控除は、ローンを利用している方にとってはメリットが多いため、しっかり知っておいたほうがいいでしょう。これから1ヵ月は確定申告の時期になります。確定申告は期限内に申告をすることも大切ですが、それと同じくらいに、「税額控除」について確認しておくことが大切です。ただ、一般的に自分はどんな「税額控除」を受けられるのかわからない人がほとんどだと思われます。少しでも節税して得をするためにも、税理士などの税金の専門家に相談してみてください。
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