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確定申告の青色申告と白色申告の違い、所得の種類について

フリーランスになると、支払う必要のある所得税額を自分で計算し、税務署に申告する必要があります。
申告の方法には「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、どちらを選ぶかで支払う税金の額が変わってきますので、どちらが自分にとってメリットがあるのかを把握しておきましょう。
今回は、所得の種類についてまとめてみます。

青色申告と白色申告

個人であっても法人であっても、事業を行う場合は確定申告を行います。
その場合、主な申告方法は「白色申告」です。
これに対し、一定の要件を満たし税務署長から承認を受けた場合に税制上の優遇が受けられる申告方法を「青色申告」と呼びます。
今回は、所得税の青色申告と白色申告について、その違いをみていきましょう。

青色申告とは?

青色申告とは、一定の条件を満たして申告することで、優遇を受けることが可能です。
その青色申告のメリットについてご紹介します。

最大65万円の控除

「青色申告」は、事前の手続きがやや手間ではありますが、最大65万円の控除が受けられて支払う税金が安くなります。
これが「青色申告」を使う最大のメリットではないでしょうか。

最大3年まで赤字を差し引ける繰越控除

青色申告は赤字を翌年以降の所得から最高3年まで差し引ける制度があります。
これを「繰越控除」といいます。逆に、前年が黒字で、今年が赤字の場合、前年に支払った税金が返ってくることがあります。
白色申告にはこのような制度が存在しません。

家族の給料を経費計上できる

青色申告のメリットとして、家族に対する給料を経費にすることも可能です。
家族数人に分散して給料を支払うことで、経費扱いになるため、支払う税金を大幅に減らすこともできます。
青色申告は、他にも特典が多くありますので、ぜひコラム「青色申告制度の優遇措置について」でご確認ください。

白色申告とは?

「白色申告」にするために、「白色申告でお願いします」と、役所へ申請をする必要はありません
開業してから何も申請を出さなければ、自動的に「白色申告」の扱いになります
手早く会計処理を行いたい人は、白色申告がいいでしょう。
白色申告の場合、記帳が簡単で手続きも複雑ではありませんし、経費をおおまかに計算するだけで申告可能です。
「青色申告」と違って、白色申告では特別控除を受けられず、全体を見ても白色申告にのメリットはありません。
現在は、会計ソフトも充実していますので、青色申告の方が何かと便利ではないでしょうか。

所得の種類について

確定申告をする上で、所得税の計算が必要になります。
その所得税の計算で複雑なものは、所得の種類を見極めることです。
日本の税法では、約10種類の所得に分類され、所得税がかかる「所得」とは、下記の10種類の所得の合計になります。
 
事業所得  : 製造業、小売業など、事業による所得
給与所得  : 勤務先から支給される給与などで得た所得
利子所得  : 預貯金や公社債の利子などによる所得
配当所得  : 株式の配当、出資の剰余金の分配から生じる所得
不動産所得 : 土地・建物など不動産、船舶の貸付による所得
退職所得  : 退職時に得た所得
山林所得  : 山林伐採や譲渡による所得
譲渡所得  : 資産を譲渡することによって得る所得
一時所得  : 懸賞の賞金品、競馬などの払戻金生命保険の一時金などの所得
雑所得   : 公的年金、原稿料、印税、仮想通貨など、上記の所得以外の所得

所得は必要経費として落とすことができる

それぞれの所得を出す際には、必要経費を差し引くことができますが、所得の種類により経費として認められるかが違ってきます
そもそも経費には、経費になるものとならないものがあり、事業に関係する費用だけが経費として認められています。
確定申告の際には、所得だけでなく経費として落とすことを考えておきましょう。

経費として落とせる例

例えば、文章作成による収入(原稿料)がある場合、この収入は雑所得として分類されます。
雑所得を出す際、文章作成時に使用しているデスク、椅子の購入費が必要経費として認められます。
不動産所得の場合は原則、登録免許税固定資産税・修繕費などが経費として認められています。
 
このように、所得の種類によってどこまで経費にできるかが違ってきます
しかし何といっても、経費にできる幅が広いのは事業所得です。
基本的に事業に関わるものであれば大体が経費となり、喫茶店でのドリンク代も仕事の打ち合わせとして使っていれば、経費計上が可能となります。

まとめ

支払う税金は少ないに越したことはありません。
そのためには、所得ごとの経費の種類を把握し、経費を漏れなく計上することが大切です。
 
確定申告を行う場合、どこまでを必要経費として計算できるのかわからない場合もあるかと思われます。
そのような際には、ぜひ1度税理士にご相談ください。

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