フリーランスになると、支払う必要のある所得税額を自分で計算し、税務署に申告しなければなりません。申告の方法には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。どちらを選ぶかで支払う税金の額が変わってきますので、どちらが自分にとってメリットがあるのかを把握する必要があります。今回は、所得の種類についてまとめてみます。
個人であっても法人であっても、事業を行う場合は確定申告を行います。その場合、主な申告方法は「白色申告」です。これに対し、一定の要件を満たし、税務署長から承認を受けた場合に税制上の優遇が受けられる申告方法を「青色申告」と呼びます。今回は、所得税の青色申告と白色申告について、その違いをみていきましょう。
「青色申告」は、事前の手続きがやや手間ではありますが、最大65万円の控除が受けられ、支払う税金が安くなります。これが「青色申告」を使う最大のメリットではないでしょうか。また、青色申告は、赤字を翌年以降、所得から差し引ける制度があります(最高3年まで)。これを「繰越控除」といいます。逆に、前年が黒字で、今年が赤字の場合、前年に支払った税金が返ってくることがあります。(※白色申告の場合ですと、このような制度はありません。)
別の青色申告のメリットとしては、家族に対する給料を経費にすることができることです。
青色申告は、他にも特典が多いです。
家族数人に分散して給料を支払うことで、経費扱いになるため、支払う税金を大幅に減らすこともできます。
「白色申告」にするために、「白色申告でお願いします」と、役所へ申請をする必要はありません。開業してから何も申請を出さなければ、自動的に「白色申告」の扱いになります。
手早く会計処理を行いたい人は、白色申告がいいかもしれません。
白色申告の場合、記帳が簡単で、手続きも複雑ではありません。経費をおおまかに計算するだけで申告ができます。「青色申告」と違って、白色申告では特別控除を受けられません。全体を見ても、白色申告にするメリットはあまりありません。現在は、会計ソフトも充実していますから、青色申告にしていたほうが何かと便利かもしれません。
確定申告をする上で、所得の計算をしなければなりません。その際に、複雑なのが所得の種類を見極めることです。日本の税法では、所得について、約10種類に分類されます。所得税がかかる「所得」とは、下記の10種類の所得の合計になります。
事業所得 →製造業、小売業など、事業による所得
利子所得 →預貯金や公社債の利子などによる所得
不動産所得 →土地・建物など不動産、船舶の貸付による所得
給与所得 →勤務先から支給される給与などで得た所得
退職所得 →退職時に得た所得
山林所得 →山林伐採や譲渡による所得
譲渡所得 →資産を譲渡することによって得る所得
一時所得 →懸賞の賞金品、競馬などの払戻金、生命保険の一時金などの所得
配当所得 →株式の配当、出資の剰余金の分配から生じる所得
雑所得 →公的年金、原稿料、印税など、上記の所得以外の所得
それぞれの所得を出す際には、必要経費を差し引くことができ、所得の種類によって、どこまでが経費として認められるかが違ってきます。
そもそも経費には、「経費」になるものとならないものがあります。事業に関係する費用だけが「経費」として認められています。
例えば、文章作成による収入がある場合、この収入は雑所得として分類されます。雑所得を出す際、文章作成時に使用しているデスク、椅子の購入費が必要経費として認められています。不動産所得の場合は原則、登録免許税・固定資産税・修繕費などが経費として認められています。
このように、所得の種類によって、どこまでが経費にできるかが違ってきます。
しかし何といっても、経費にできる幅が広いのは、事業所得です。基本的に事業に関わるものであれば大体が経費になります。喫茶店でのドリンク代も仕事の打ち合わせとして使っていれば、経費として計上できます。
確定申告を行う場合、どこまでを必要経費として計算できるのかわからない場合もあるかと思われます。基本的にはとりあえず税理士に相談してみてはいかがでしょうか?
支払う税金は少ないに越したことはありません。そのためには、所得ごとの経費の種類を把握し、経費を漏れなく計上することが大切です。確定申告書を作成する際にぜひ参考にしてください。
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