国税庁が「国税クレジットカードお支払サイト」を開設し、クレジットカードによる納税受付を開始すると発表しました。
所得税や法人税、相続税、贈与税といった国税がクレジットカードで支払い可能になるそうです。
2017年1月4日の8時30分にサービスが開始される予定です。
これまでは、税務署・金融機関・コンビニの窓口で納付するか、振替納税、インターネットバンキングによる納税だけでしたので、2017年1月4日以降は、クレジットカードによる納税が可能となり、納税方法の選択肢が増えました。
手元にお金がない場合でも、クレジットカードを使うことで支払いを少々先延ばしにすることができます。
利用可能なクレジットカードは下記の5種類だそうです。
Visa
Master card
JCB
American Express
Diners Club
下記の税目はクレジットカードで納付が可能だそうです。(国税庁HPより引用)
・申告所得税および復興特別所得税
・消費税および地方消費税
・法人税
・地方法人税
・相続税
・贈与税
・源泉所得税(告知分のみ)
・復興特別法人税
・消費税
※「告知分」とは、国税通則法第36条の規定により、税務署長が行う納税の告知のこと。
※源泉所得税および復興特別所得税(告知分以外)、源泉所得税(告知分以外)は、平成29年6月からの開始を予定。
2017年1月4日以降に始まる新サービスということで国税庁のHPにクレジットカードの納付についてのQ&Aがありましたので、詳しく見てみます。
①利用規約の確認
②税目、課税期間などを入れて、納税額を入力
③クレジットカード情報を入力
④入力内容の確認
⑤納付手続きの確定
⑥手続きの完了(表示画面等を念のために、保存しておくのがよい)
・納付は24時間OK(HPのメンテナンス作業等がある場合は、利用できない)
・クレジットカードによる納付は、「国税クレジットカード支払いサイト」を通じて行う(PCやスマホからも手続きができるようです)
・納税額1万円までは利用手数料73円(消費税別)がかかる。税額が1万円増えるごとに利用手数料73円(消費税別)がかかる。
・支払いは、一括払い・分割払い(3,5,6,10,12回)またはリボ払いが可能。
・金融機関や税務署の窓口でのクレジットカード納付はできない。
・納付の手続きが完了していれば、クレジットカードの引き落とし日が、納付期限よりも後になってしまってもOK
・複数の税目(所得税、贈与税など)をまとめて納付はできない。税目ごとに手続きをしなければならない。
・領収書は発行されない。
・「国税クレジットカードお支払いサイト」での納付手続きが完了すると、その納付手続きは取り消しできない。間違ってしまった場合は、還付等の手続きをしないといけない。
・クレジットカードでの納付は、継続的な手続きではないため、その都度、納付手続きをしないといけない。
今回新たに始まるクレジットカードによる納付で残念なことは、決済手数料を支払わなければならない点です。1万円で73円(税別)のため、仮に100万円をクレジットカードで納税する場合は、7300円(税別)が決済手数料となります。
クレジットカードによる納税で魅力的なのは、やはり支払いにより発生する「ポイント」でしょう。しかし現時点で、納税によるクレジットカードの利用でポイントがもらえるかどうかははっきりとはわかりません。もし、ポイントがもらえるのでしたら、納税時にクレジットカード支払いも選択肢に入れていいのではないでしょうか。
クレジットカードが使えることになれば、今後、クレジットカードで税金を支払う人が多くなるかもしれません。
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