年末が近づくと、耳にする「年末調整」。
起業して従業員を雇っている場合、会社側が従業員の年末調整をやらなければなりません。
最終的には、税理士などに実務を依頼する方もいると思いますが、経営者の方も、基本的な仕組みを知っておいた方がいいでしょう。
会社員、公務員などは毎月の給料から税金が引かれているかと思います。
給料から税金が事前に差し引かれていることを「源泉徴収」といいます。
しかし、毎月納められている納税金額は必ずしも正確な額ではありません。
そのため、年末に最終的な納税額の調整をする必要があります。
この最終的な納税額の調整が、「年末調整」です。
つまり、年末調整とは会社員の確定申告のようなものです。
個人事業主であれば確定申告をしてその年の税金を計算しますが、会社員の場合は、会社が行うことになっています。
年間の納税額は、1月1日から12月末日までの年間収入から控除額を差し引いた金額に対し、所得水準に応じた税率を掛けたものです。
毎月、大体の納税額を計算し、給料から源泉徴収として引かれています。
これらの差額を算出し、払い過ぎていた分を、この年末調整で計算し直します。
年末調整で還付金がある場合があります。
これは年末調整で税金を計算した後に、税金の払い過ぎが判明するからです。
毎月の給料から所得税が天引きされているのですが、毎月多めに天引きされています。
つまり、1年間の所得税を計算すると多く天引きされている形になるため、還付金が出てくるのです。
例えば、毎月の給料から3万円が天引きされていると、年間で36万円が天引きされることになります。
しかし、年末調整で実際に1年分の所得税を計算してみたら30万円だった場合、差額の6万円が戻ってくるわけです。
基本的には、天引きされた金額以上は戻りません。
還付金はあくまで天引きされた税金が戻ってくるだけです。
そのため、住宅ローン減税などがあって控除額が多い人でも、還付されるのは天引きされた税金だけになります。
年末調整をする際には、社員は会社に「扶養控除等申告書」と「保険料等控除申告書」の提出が必要です。
会社側は提出されたこの書類をもとに、その社員の年末調整をして税金を計算します。
そのため、「扶養控除等申告書」と「保険料等控除申告書」に記載漏れがあると控除を受けられず、還付金が減ってしまいます。
会社側は「扶養控除等申告書」と「保険料等控除申告書」に何も書かれていなければ、控除があるかどうかわかりませんので、しっかりと確認する必要があります。
年末調整で受けられる控除の例をあげてみました。
生命保険料控除 / 社会保険料控除 / 配偶者控除・配偶者特別控除 /
地震保険料控除 / 扶養控除 / 小規模企業共済等掛金控除 / 障がい者控除 /
勤労学生控除 / 住宅ローン控除
年末調整は、その年の最後に給与までを含めて計算を行います。
一般的に、10月末に届く書類をもとに年末調整を始め、書類作成が行われるのは12月です。
年末調整をして、税務署に手続きをする期限は、2018年分は2019年の1月31日までとなります。
税理士に年末調整を依頼する大きなメリットは、いくつかあります。
①確実に申告ができる
②時間を大幅に節約できる
年末調整に割く予定だった時間を、ほかの業務のために使えますので、結果的に得になる可能性があります。
年末は何かと忙しく、社員の年末調整までするのは大変だということもあるかもしれません。
大企業や役所であれば経理部や人事部の人間が社内で年末調整を行う余裕があるかもしれませんが、中小企業の場合は、経理部や人事部の人数が少なく対応できない場合も多いかもしれません。
『営業の繁忙期と重なり、年末調整まで手が回らない・・・』
『毎月の給与計算はできているが、年末調整までこなすのは大変・・・』
このようなときに、税理士事務所に年末調整を依頼するのも1つの手だと思います。
現在は、年末調整だけを受けてくれる税理士事務所も多くあります。
年末調整を依頼する場合、税理士に渡す書類はいくつかあります。
予め用意しておきましょう。
・源泉徴収票(年内に転職した人)
・保険料控除申告書
・扶養控除等申告書
・給与をまとめた表
税理士は、年末調整や確定申告などに関する知識が豊富です。
税理士ですから、税金関係に強く、業務の質も高く安心して任せることができるでしょう。
弊社でも、年末調整の手続きを代行しておりますので、ぜひご検討ください。
☎:無料相談ダイヤル 0120-485-485
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