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配偶者控除の上限はどうなる? 130万円? 150万円?

配偶者控除の上限が130万円か150万円になるとはよく聞くのではないでしょうか。
年収103万円以上稼いでしまうと、家計に響くため、扶養の範囲内で勤務調整をされる方が多いことが現状かと思います。
「配偶者控除」は、パート主婦などの就労時間を抑制していると指摘されており、配偶者控除の上限が改正されることで、働き方も変わってくることが考えられるでしょう。
 
配偶者控除の上限は2018年から150万円になりました。

そもそも「配偶者控除」とは?

配偶者控除とは何?」という人にために、まずは「配偶者控除」についておさらいしておきましょう。

配偶者控除は所得税や住民税を安くする

働く人は所得税や住民税を納める義務があり、これらの税金は1月から12月までの1年間の収入を元に、1人単位で計算されています。
その税計算を行う際に、年間の医療費や、扶養家族の人数などに応じて税金が安くなる仕組みがあります。
その中で、扶養している配偶者がいる場合は、税金が安くなるというのが「配偶者控除」です。
配偶者控除では、妻の年収が103万円以下の場合は、夫の所得から38万円が控除されます。

103万円の壁と130万円の壁、106万円の壁の違い

パートタイムで働く妻は、収入が限度(103万円)を超えないように、意図的に働く時間を抑える傾向にあり、「103万円の壁」と呼ばれています。
 

社会保険に加入する「130万円の壁」

103万円の壁を気にして、年収を調整しながら働いている方が多いかと思いますが、中には、もう少し稼ぎたいということで130万円以下になるように調整して働く人もいるかと思います。
なぜ130万円なのかというと、ここにも社会保険料を支払うライン「130万円の壁」という税金の壁があるからです。
年収130万円を超えてしまうと、夫の扶養から外れ、自身の勤め先である会社の社会保険に加入する必要があります。
 

条件を満たして社会保険に加入する「106万円の壁」

最近はこれに加えて、新たに106万円の壁ができました。(2016年10月~)
下記の条件を満たす場合も、夫の扶養から外れ、社会保険への加入が必要となります。
 
①週20時間以上労働
②年収106万円以上
③勤務期間1年以上
④501人以上の従業員のいる企業
 
この基準を全て満たす場合は、「130万円の壁」ではなく、新たに「106万円の壁」のほうに悩まされているのではないでしょうか。
扶養内のパートに関して、こちらのコラム「扶養内のパート収入も厚生年金の対象に」もご覧ください。

配偶者控除の引き上げによって、夫側に影響が?

妻のパートの収入の上限を、今の103万円から150万円や130万円に引き上げることで、女性の社会進出や就労拡大を後押しする狙いがあるかと思います。
しかし国は、全体の税収が落ち込むことから、国の税収を減らさないために、夫側に新たな年収制限を設ける考えもあるようです。
 
上限130万円案→配偶者控除を受けられる年収の上限を1320万円
上限150万円案→配偶者控除を受けられる年収の上限を1120万円
 
上限を130万円に引き上げる場合には、税収が700億円程度減り、夫の年収が1320万円を超えるおよそ60万世帯の増税が必要になるとしています。
上限を150万円に引き上げる場合には、国と地方合わせて1500億円程度、全体の税収が減る見込みです。
財務省は夫の年収が1120万円を超えるおよそ100万世帯を税の軽減対象から外し、増税が必要になると試算しているそうです。
 

配偶者控除の上限が変更したら

配偶者控除の上限が変わった場合、働き方がどうなるのか見てみましょう。

今までの年収103万円の場合

時給985円
1日5時間、月17日のパート勤務(例: 10時~16時勤務 ※昼休憩1時間)
⇒年収約100万円(住民税の負担あり)
 

配偶者控除の上限が年収130万円になった場合

時給985円
1日6時間、月17日のパート勤務(例: 10時~17時勤務 ※昼休憩1時間)
⇒年収約120万5000円(住民税+所得税の負担あり)
 

配偶者控除の上限が年収150万円になった場合

時給985円
1日7時間、月20日のパート勤務(例: 10時~18時勤務 ※昼休憩1時間)
⇒年収約140万6000円(住民税+所得税+社会保険料の負担あり)
 
配偶者控除の上限が130万円まで働いた場合は、税金の負担はそれほどないですが、上限150万円まで働いた場合は、社会保険料の「130万円の壁」を超えてしまうため、社会保険料を支払う必要が出ます。
 
年収150万円くらいの場合は、社会保険料は、年間で27万円ほど支払う必要あり、年収130万円の場合と手取りが同じくらいになってしまう可能性があります。
 

女性の働き方の変化の時期

2017年の「配偶者控除」変更、2016年10月に新たに作られた「106万円の壁」などによって、今後、女性の働き方が変わ流ことが考えられます。
配偶者控除を意識して、これまで年収103円万以下に抑えて働いていた方は、上限が引き上げられることで、働き方を変えるかもしれません。
 
ただ、社会保険料を支払うライン「130万円の壁」がありますので、多くの方は配偶者控除の上限が150万円になっても、この「130万円の壁」を意識して調整される方が多くなるのではないでしょうか。
 

配偶者控除を意識したパート収入

配偶者控除があることで、パート収入を意識して働いているかもしれません。
金額が増えても社会保険料により、手取り額が変わらないことも考えられます。
社会保険への加入が必要となる場合には、パートではなく正社員として、時間や金額を意識せずに働いた方が良い場合もあります。
配偶者控除を適用させて、それ未満で働きたい場合には、その点を考えておくことをお勧めします。
所得税の税率や節税住民税の計算方法についても確認しておくと良いでしょう。

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