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少額資産と償却資産、少額減価償却資産の特例(平成30年度税制改正)

平成29年12月14日に公表された「平成30年度税制改正大綱(与党大綱)」において、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例について適用期限の2年延長となりました。
この少額減価償却資産の特例についてご説明します。
 

少額減価償却資産の特例について仕分けなど

この特例の概要をお伝えしますと、青色事業者である中小企業者等が30万円未満の備品を購入した際に、取得価額の全額をその事業年度の経費に入れることができる制度です。
原則的には取得価額の全額を経費とすることはできません。
特例に関して、適用期限延長の可能性により事業者様の経営の幅は広がるでしょう。
 
今回は以前のコラムでは取り上げなかった少額減価償却資産と償却資産税申告の関係についてお伝えします。

償却資産税とはどんな税金か? 計算方法や申請期限など

償却資産税とは、固定資産税のうち償却資産に課される税金です。
毎年12月頃に償却資産税申告書が市役所等から届き、翌年1月1日時点で所有している償却資産について、1月末日までに申告します。
申告後は役所が税金を計算して6月上旬に納税通知書と納付書が郵送され、年4回納期限までに納めます(東京都の場合6月・9月・12月・翌年2月)。

償却資産税の計算方法

償却資産税額は、以下の計算方法で算出できます。

税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)

東京都の場合ですので、地方により異なることがあります。
また、課税標準額(課税対象となる資産の評価金額)が150万円未満の場合は、償却資産税がかかりません。

償却資産税の課税対象となる償却資産とはパソコンなど

償却資産とは事業で使用している固定資産のうち、法人税法又は所得税法の規定により、減価償却資産として使用可能期間で分割して経費に入れられる資産のことです。
例えば看板やパソコン、場合によっては内装設備など基本的には「固定資産台帳(減価償却資産台帳など呼び方はさまざまです)」に記載される資産が償却資産となります。
別途固定資産税が課される土地・建物や自動車税が課される車、ソフトウェアなどの無形固定資産といわれるものは償却資産対象外です。
 

固定資産台帳(固定資産税)に記載されない少額減価償却資産は?

減価償却資産は基本的に「固定資産台帳」に記載されていますが、少額減価償却資産など一括で経費にした資産は登録されていない場合がよくあります。
その場合、償却資産に含めなくても良いのかというと、そうではないのです。
少額減価償却資産は、あくまでも特例として一括損金算入が認められているだけですので、償却資産税では通常の減価償却資産として課税対象となってしまいます。
 

少額減価償却資産を一括償却資産とする

購入したものにさらに税金がかけられるなんて、理不尽に思う中小企業経営者も多いのではないでしょうか。
そんなときは別の規定を適用することで償却資産の対象から外すことができるかもしれません。
一括償却資産といい、取得価額が10万円以上20万円未満の資産は耐用年数(資産の使用可能期間)にかかわらず、取得価額の1/3の金額を毎年経費に算入できる規定があります。
なんとこの規定を適用した場合は、償却資産税の課税対象外となるのです。
※ただし中小企業等に限ります

小学減価償却資産の特例はいつまで適用できる?

少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例について適用期限は、2018年までの期限から2年延長となりました。
適用期限は2020年(平成32年)3月31日までに取得したものが対象です。
 
以前のコラム(平成29年9月8日掲載「改正:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)も合わせてご確認ください。

少額減価償却資産の特例における会計処理

平成30年度税制改正大綱で、少額減価償却資産の特例適用期限が延長されました。
それにより、平成32年3月31日までは取得価額が10万円以上20万円未満の資産を購入した場合、下記3つの会計処理が可能です(中小企業等に限る)。
 
①通常の減価償却資産として耐用年数により経費算入
⇒ 償却資産として償却資産税の課税対象
②一括償却資産として3年間で経費算入
⇒ 償却資産の対象外
③少額減価償却資産として全額経費算入
⇒ 償却資産として償却資産税の課税対象
 
どの会計処理を採用するかによって、その後の必要経費算入金額や償却資産税の金額もかわってきますので、資産購入の際は専門家である税理士にご相談ください。
 

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